大判例

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広島高等裁判所 昭和26年(う)585号 判決

原判決挙示の証拠によれば原審相被告人井口努が被告人及び松浦大正の請託により作成交付した苛性曹達四屯の割当証明書は右井口が苛性曹達の発券事務担当の地位にあるのを奇貨とし擅に偽造したものであることが認められ、もとより右の所為が広島商工局勤務の商工事務官たる井口の本来の正当なる職務を逸脱したものであることは所論のとおりであるが、被告人は右割当証明書が偽造であることは気付かず判示の如く井口が苛性曹達入手につき便宜の取扱をしてくれたことに対する報酬の意味で金四百円を交付したものであることが認められるから前記割当証明書が、井口の偽造にかゝるものであつたとしても、右は井口の職務に密接な関連性を有するものであつて職務に関し賄賂を交付したものと認定して誤なくその他記録を精査するも原判決には所論の如き事実誤認は認められない。

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